青少年健全育成条例・淫行条例改正(11-01-23~12-03-21)
- 2012-03-22 木 22:03
- 法規
- 青少年健全育成条例・淫行条例とは
- 全文は都道府県別淫行条例の比較をご覧ください。
- 確認改正部分
2012年03月21日 | 2011年01月23日 | 2009年12月15日 | 2008年12月16日
- 概要
-
11の都道府県のリンクを修正。
改正した都道府県は、神奈川県と大阪府です。
神奈川県は2011年4月1日に全面改正施行ですが、内容はほぼ同じです。大阪府は条文の繰り上げ・下げのみです。したがって、前年からの内容の変化は特にありません。
選挙権年齢や成人年齢を18歳に引き下げる動きが活発化していますが、もしそうなれば「18歳未満=青少年」「18歳以上=成年」となります。いくつかの都道府県で定義されているように青少年の範囲を「小学校就学始期から」とすれば次のようになります。
- 乳幼児…小学校就学始期まで
- 青少年…小学校就学始期~18歳未満
- 成年…18歳以上
神奈川県
- 全面改正、内容の変更なし、青少年の定義を変更
-
■改正前
(みだらな性行為、わいせつな行為の禁止) 第19条
■改正後
(みだらな性行為、わいせつな行為の禁止) 第31条■改正前
(罰則) 第30条
■改正後
(罰則) 第54条■改正前
第4条
青少年 小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。
■改正後
第7条
青少年 満18歳に達するまでの者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。
大阪府
- 条文繰り上げ・繰下げ
- 関連記事
- comment