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青少年健全育成条例・淫行条例

  • 2007-12-20 木 21:20
  • 法規
  • hatena  拍手
淫行条例とは

 淫行条例と呼ばれるものは、各都道府県が制定する青少年健全育成条例(都道府県によって名称が異なる)で規定されている青少年に対する淫行またはわいせつ行為に関する部分をいいます。したがって、各都道府県により条文や罰則が異なります。

 その適用範囲は都道府県内に限定されるものなので、行為が行われた場所(都道府県)の条例が適用されます。出身や住んでいる場所などは関係ありません。だからといって、条例のない長野県で青少年に淫行又はわいせつ行為をすると、児童福祉法や刑法などの法律で処罰されることになると思われます。

 各都道府県において共通している点は「青少年又は少年」を18歳未満と定義していることです。よって、互いに18歳以上であれば、相手が高校生であっても本条例は適用されません。

淫行に該当しない青少年との性行為

 現在施行されている条例の多くに「何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつな行為をしてはならない」とあるので「児童との性行為は一切禁止されている」と思われがちですが、重要なのは「どのような関係における行為が、淫行又はわいせつ行為に該当するか」です。神奈川県千葉県のように行為を明確に定義している条例もあります。
明確な定義のない条例においても最高裁にて以下の判決がなされています

昭和60年10月23日 / 最高裁判所大法廷

福岡県青少年保護育成条例(一〇条一項)※当時の規定
「何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつの行為をしてはならない。」

福岡県青少年保護育成条例一〇条一項の規定にいう「淫行」とは、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解すべきである。

淫行に該当しない青少年(13歳以上)との性行為とは

婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等、社会通念上およそ処罰の対象として考え難いもの

と解されます。

 13歳未満との性行為はどのような関係であったとしても刑法によって処罰されます。

事例

 教諭と教え子の関係は基本的に認められません。社会的に見れば、心身の未成熟に乗じた不当な手段、立場を利用した不当な手段と判断される可能性が高いです。

 多くは保護者から(他の生徒の保護者からも含む)の相談・通報で逮捕されています。「婚約中またはこれに準ずる真摯な交際関係」はそれなりに厳格なものと考えられます。少なくとも保護者がその関係を認める必要があります。

 当時は真剣に交際していたとしても、その後、何らかのトラブルによって、訴えられれば、条例違反となります(時効3年)。18歳未満(当時)は心身未成熟であることは揺らぎません。

以下は条例・法律違反とされたケースです。

ケース1:男性(37)女子生徒(16)
場所:福島→福島県青少年健全育成条
関係:出会い系サイトで知り合う
捜査:保護者が警察に相談。
概要:女子生徒(16)を18歳未満と知りながら、みだらな行為

KFB福島放送2008年1月8日

ケース2:男性(32)女子生徒(14)
場所:埼玉県→埼玉県青少年健全育成条
関係:出会い系サイトで知り合う→男性は好意を寄せ合っていたと供述
捜査:保護者が警察に相談。
概要:千葉の女子生徒(14)を18歳未満と知りながら、埼玉まで連れ込み、複数回みだらな行為

毎日2009年4月14日

ケース3:男性教諭(29)女子生徒(13)
場所:東京→東京都青少年の健全な育成に関する条例
関係:教諭と教え子
捜査:関係者からの連絡
概要:女子生徒(13)を18歳未満と知りながら、みだらな行為

朝日2008年12月1日 はてな  2ch

ケース4:男性教諭(25)女子生徒
場所:広島県→広島県青少年健全育成条
関係:教諭と教え子
捜査:学校にほかの生徒の保護者から「男性教諭が中学生と付き合っているのではないか」との連絡
概要:2009年2月7日と3月1日に男性教諭が女子中学生にわいせつな行為を行ったことが判明。男性教諭は「身勝手な気持ちで女子生徒を傷つけてしまい申し訳ない」と話す。「個人情報につながるような情報の開示は控えてほしい」との保護者の意向から、教諭の名前や事案の詳細については開示しなかった。

産経2009年4月14日

ケース5:男性教諭(52)女子生徒(17)
場所:東京都→条例ではなく、児童福祉法違反
関係:教諭と教え子
捜査:男性教諭が女子生徒宅に押しかけるなどしてトラブルになったため、学校側が警察に相談
概要:男性教諭が高校3年生の女子生徒(17)にわいせつな行為(2006年8月下旬)。卒業後も交際は続いたが、女子生徒から別れ話を切り出され、トラブル(2007年秋)。児童福祉法違反で逮捕(2008年9月30日までに)

47news2008年9月30日

ケース6:男性教諭(37)女子生徒3人
場所:栃木→条例ではなく、児童福祉法違反
関係:運動部の顧問兼監督と教え子。
捜査:保護者が警察に被害届。
概要:高校の合宿所で女子生徒3人にわいせつな行為。「運動部の顧問兼監督としての絶対的立場を利用し、自己の性欲を満足させるために犯したもので酌量の余地はない」として、懲役6年の実刑判決。

産経2008年11月27日2009年4月22日

 栃木県庁「両者が合意の上でも警察の捜査対象」に関してですが、これは、本項(条例のことであって、本件ではない)については罰則規定(五十六条)があると回答しており、条例に触れることが発覚した場合は調査対象となるのは当然のことです。また、調査対象になるだけであって、実際に条例違反になる(逮捕される)かどうかはわかりません。
『合意が成立条件とはならない』
 これは、婚約中またはこれに準ずる交際に至らない関係(何とかフレンドなど)であっても認められてしまうため、単なる合意だけでは認められないということだと思われます。「婚約中またはこれに準ずる真摯な交際(青少年の保護者が認めているなどの)関係にあったとしても条例に触れるのか」と質問すれば、回答は変わっていたかもしれません。

 いずれにせよ、女子生徒の保護者が2人の関係をどのように受け止めるかが重要です。男性が女子生徒に対して、そのような行為をしたのであれば、公訴時効の3年を経過するまでのあいだ、本条例の調査対象となる可能性が残ります。民事についてはまた別の問題です。

時効(刑事事件)

 条例(淫行部分)の罰則は二年以下の懲役または罰金なので、刑事訴訟法第二百五十条の六に該当し、公訴時効は3年です。

刑事訴訟法

第二百五十条  時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年

 児童福祉法違反に該当し、5年以上9年以下の懲役に当たる罪であれば、公訴時効は5年。10年であれば7年になります。

罰則

 条例による罰則の上限は懲役2年、罰金100万円です。

地方自治法 / 第十四条 第3項
普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

 本条例が適用されなくとも児童福祉法や刑法(13歳未満との性交)によって処罰される可能性があります。また民事事件として賠償を求められることもあります。

児童福祉法
第三十四条  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
六  児童に淫行をさせる行為

第六十条  第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

刑法
第百七十六条  十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

  • 【更新履歴】
  • 2014 01-19 - 2014年01月19日確認改正部分リンク追加。
  • 2012 03-21 - 2012年03月21日確認改正部分リンク追加。
  • 2011 01-23 - 2011年01月23日確認改正部分リンク追加。整形。
  • 2009 12-16 02:40 - 2009年12月15日確認改正部分リンク追加。
  • 2009 04-26 - 時効の項目と事例の栃木県庁「両者が合意の上でも警察の捜査対象」を追記。
  • 2008 12 - 2008年12月16日確認改正部分リンク追加。
  • 2007 12-20
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  1. comment
  2. anonymous 2015-01-15 04:38 No.4571 #-URL

    唯一淫行条例が無いのが長野県。反対しているのが毎日新聞と弁護士会。この二つの組織は理想と現実が判断出来ないところ。反原発、憲法9条死守。恐ろしい現実が迫り来てもお花畑。

  3. testComment 2015-08-11 20:55 No.4751 #mQop/nM.URL

    いや、淫行条例のほうがおかしいと思う。
    そもそも16歳に結婚できるのに16歳は年上とセックスできないのがおかしい。
    根本的な問題は、14歳以上の未成年が自らセックスする意思を認めるかどうかである。
    同意あってもセックスすれば捕まるという現実は、14歳以上の自らのセックス意思を尊敬しない、もしくは認めないということであり、私個人は、それに反対である。
    生徒と先生との恋は必ずしも悪いことではなく、16歳であればある程度の自己意思も持っているはず。
    そもそも18歳以上であっても、きちんと物事の言えない「勇者」は後を絶えないのに、なぜ18歳未満だと、自らのセックス意思を認めないのか、すごく疑問に思う。

  4. 2016-08-11 14:00 No.4965 #-URL

    淫行条例がおかしいね。

    淫行の定義について昭和60年10月23日行われた最高裁で淫行について明記されているけど、裏を返せば18歳未満だと、脅したり脅迫して未成年と性行為しても罰せないって話にしかならないからね。

    もちろん、刑法の方で強姦罪があるけどこれは親告罪だから嫌な思い出を思い返してまで告訴する未成年の方が圧倒的にすくないし
    それだと、そもそも青少年育成条例の大原則から大きくかけ離れる事態にしかならんと思う。

    以下、 1985年(昭和60年)10月23日、最高裁大法廷

    本条例(福岡県青少年保護育成条例)一〇条一項(当時)の規定にいう『「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為』をいうものと解するのが相当である。

  5. anonymous 2017-07-13 10:04 No.5205 #-URL

    淫行条例がおかしすぎてムカつく

    だったら16から結婚じゃなく18にしたら?
    矛盾しすぎじゃね

  6. anonymous 2017-12-04 05:32 No.5272 #-URL

    15歳以上で両者がお互い好意をもっていて同意でセックスするなら問題ないと思う
    親がどうのこうのいう人がいるけど子は親の所有物じゃないし親が風俗に子供売ることだってあるわけで

  7. 名無しさん 2018-10-24 10:13 No.5301 #-URL

    淫行条例を推し進めていたのがイスラエルの人権団体と創価学会。
    ユダヤ金融資本家の「人口削減計画」の一環。
    子供産みにくいオバサンと付き合って人口減らして支配しやすくするのが目的。

    それに若さを失い嫉妬した劣化したオバサンが便乗して世論を作ったのが今
     

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