青少年健全育成条例・淫行条例改正(09-12-16~11-01-23)
- 2011-01-23 日 21:39
- 法規
- 青少年健全育成条例・淫行条例とは
- 全文は都道府県別淫行条例の比較をご覧ください。
- 確認改正部分
2012年03月21日 | 2011年01月23日 | 2009年12月15日 | 2008年12月16日
- 概要
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15の都道府県のリンク切れを修正。
この1年間で改正した都道府県は、宮城県・茨城県・和歌山県・佐賀県です。
罰則を強化したのは、茨城県です。
茨城県は、「茨城県青少年のための環境整備条例」を全面改正。「茨城県青少年の健全育成等に関する条例」を平成22年4月1日に施行しました。
茨城県と佐賀県で『青少年』に6歳未満が含まれるようになりました。
2010年は『東京都青少年の健全な育成に関する条例』の第7条第2号(図書類等の販売及び興行の自主規制)が注目されました。この改正の施行は2011年4月1日です(条例施行日一覧PDF)。なお、淫行部分についての改正はありません。
第7条第2号「漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの」
宮城県
- 条文繰下げ
茨城県
- 茨城県青少年のための環境整備条例の全面改正
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■改正前
茨城県青少年のための環境整備条例
■改正後
茨城県青少年の健全育成等に関する条例■改正前
(不純な性行為等の禁止) 第21条
[1]何人も,青少年に対し,不純な性行為又はわいせつ行為をしてはならない。
[2]何人も,青少年にわいせつ行為をさせてはならない。
[3]何人も,青少年に第1項の行為を教え,又は見せてはならない。
■改正後
(みだらな性行為等の禁止) 第35条
[1]何人も,青少年に対し,みだらな性行為又はわいせつ行為をしてはならない。
[2]何人も,青少年にわいせつ行為をさせてはならない。
[3]何人も,青少年に第1項の行為を教え,又は見せてはならない。■改正前
(罰則) 第27条
[1]に違反した者は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
[2]又は[3]に違反したものは,30万円以下の罰金に処する。
■改正後
(罰則) 第46条
[1]又は[2]に違反した者は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
[3]に違反したものは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。■改正前
第29条
この条例に違反した者が青少年であるときは,この条例の罰則は,適用しない。
■改正後
第48条
この条例に違反した者が青少年であるときは,この条例の罰則は,当該青少年に対しては適用しない。■改正前
第6条
青少年 小学校の就学の始期から18歳に達するまでの者(配偶者のある女子を除く。)をいう。
■改正後
第13条
青少年 18歳に達するまでの者(配偶者のある女子を除く。)をいう。
和歌山県
- 過失がない場合の罰則適用
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[1]何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
[2]何人も、青少年に対し、前項の行為を見せ、又はその方法を教えてはならない。[1]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
[2]に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。■改正前
[1]当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
[2]青少年であることを知らないことに過失がない場合の適用除外なし。
■改正後
[2]も[1]と同様に「過失がないときは、この限りでない」と明文化された。
佐賀県
- 定義の変更
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■改正前:第八条
青少年 六歳以上十八歳未満の者(婚姻により成人に達したとみなされた者を除く。)をいう。
■改正後:第三条
青少年 十八歳未満の者(婚姻により成年に達したとみなされた者を除く。)をいう。
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