青少年健全育成条例・淫行条例改正(08-12-17~09-12-15)
- 2009-12-16 水 03:04
- 法規
- 青少年健全育成条例・淫行条例とは
- 全文は都道府県別淫行条例の比較をご覧ください。
- 確認改正部分
2012年03月21日 | 2011年01月23日 | 2009年12月15日 | 2008年12月16日
- 概要
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リンク切れを修正。毎年必ずありそうです。
この1年間で改正した都道府県は、山形県・静岡県・大阪府・兵庫県・徳島県・高知県・長崎県です。
罰則を強化したのは、山形県と静岡県、大阪府です。大阪府は条例の上限(懲役2年・100万円以下)まで引き上げられています。昨年まで大阪府は全国で2番目に罰則が軽い(懲役6月・50万円以下)都道府県でした。
今年は、青少年の定義を6歳未満にまで拡大した都道府県が目立ちます。そのような事例が増えたのでしょう。静岡の遠藤亮平君は次のように述べています。
青少年の定義の見直しを行い六歳未満の乳幼児も青少年に含めることにより、カラオケボックスやボウリング場などの深夜営業店では、 午後十一時以降は保護者同伴であっても立ち入りを禁止すること
大阪の過失や長崎の青少年への罰則適用除外を明文化したのも大きいです。
山形県
- 罰則の強化
[1]何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
[2]何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。■変更前
[1]又は[2]に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
■変更後
[1]又は[2]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
静岡県
- 定義の変更
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■変更前
青少年 小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者(婚姻によつて成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。
■変更後
青少年 満18歳に達するまでの者(婚姻によつて成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。 - 罰則の強化
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[1]何人も、青少年に対し、淫いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
■変更前
[1]に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
■変更後
[1]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
大阪府
- 条文繰下げ
- 罰則の強化
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[1]青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
[2]専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
[3]性行為又はわいせつな行為を行うことの周旋を受け、青少年に対し当該周旋に係る性行為又はわいせつな行為を行うこと。
[4]青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又は青少年にこれらの行為を行わせるおそれのある者に引き渡す目的で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。■変更前
[1]から[4]に違反した者は、6月以下の懲役又は50円以下の罰金に処する。
■変更後
[1]から[4]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 - 過失がない場合の罰則適用
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■変更前
条文なし
■変更後
当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
兵庫県
- 定義の変更
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■変更前
青少年 6歳以上18歳未満の者(法律により成年に達したものとみなされる者及び成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)をいう。
■変更後
青少年 18歳未満の者(法律により成年に達したものとみなされる者及び成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)をいう。
徳島県
- 条文繰下げ
高知県
- 定義の変更
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■変更前
青少年 6歳以上18歳未満の者(配偶者のある女子を除く。)をいう。
■変更後
青少年 18歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。
長崎県
- 定義の変更
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■変更前
この条例で「少年」とは、小学校就学の始期から18歳に達するまでの者(他の法令により成年者と同一の能力を有する者を除く。)をいう。
■変更後
少年 18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有する者を除く。)をいう。 - 青少年への罰則適用
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■変更前
条文なし
■変更後
少年については、第22条の規定は、適用しない。
長野県が相変わらず信頼できません。昨年もこうでした。この『lg.jp
(地方公共団体ドメイン)』は本当にどうにかしないといけません。
http://www.pref.nagano.jp/bunya/kensei/gyosei/gyosei.htm#a4
ページ内『法令検索システム』
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