青少年健全育成条例・淫行条例改正(07-12-15~08-12-16)
- 2008-12-29 月 21:14
- 法規
- 青少年健全育成条例・淫行条例とは
- 全文は都道府県別淫行条例の比較をご覧ください。
- 確認改正部分
2012年03月21日 | 2011年01月23日 | 2009年12月15日 | 2008年12月16日
- 概要
-
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この1年間で改正した都道府県は、石川県・徳島県・大分県です。
石川県
- 石川県青少年健全育成条例の廃止・全面改正
-
子育て支援・子どもの健全育成といった分野と統合され、新たに「いしかわ子ども総合条例」が制定されました。淫行部分については、名称が変わっただけで内容の変更はありません。「子ども」「青少年」などの定義が細分化されました。
■変更前
石川県青少年健全育成条例
■変更後
いしかわ子ども総合条例■変更前
(みだらな性行為等の禁止) 第二十条
■変更後
(みだらな性行為等の禁止) 第五十二条■変更前
(罰則) 第三十四条
■変更後
(罰則) 第九十二条■変更前
第三十八条
第三十四条から前条までの規定は、青少年に対しては、適用しない。この条例の規定に違反する行為をしたとき青少年であつた者についても、同様とする。
■変更後
第九十九条
第九十二条から前条までの規定は、青少年に対しては、適用しない。この条例の規定に違反する行為をしたとき青少年であった者についても、同様とする。■変更前
第十条
青少年 小学校就学の始期から十八歳に達するまでの者(婚姻により成年に達したとみなされた女子を除く。)をいう。
■変更後
第二条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 子ども 十八歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。
二 乳幼児 小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
三 青少年 乳幼児以外の子どもをいう。
四 若者 十八歳以上おおむね三十五歳未満の者(十八歳未満の者で婚姻により成年に達したものとみなされるものを含む。)をいう。
徳島県
- 罰則の強化
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[1]何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。
[2]何人も、青少年に対し、前項の行為を教え又は見せてはならない。罰則が条例の上限まで引き上げられました。
■変更前
[1]に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
[2]に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
■変更後
[1]または[2]に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
大分県
- 定義の変更
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「小学校就学の始期から」という語句がなくなりました。
■変更前:第三条
この条例で「青少年」とは、小学校就学の始期から満十八歳に達するまでの者(他の法令により成年者と同一の能力を有する者を除く。)をいう。
■変更後:第三条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 青少年 十八歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有する者を除く。)をいう。
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