青少年健全育成条例・淫行条例改正(2012年3月~2014年1月)
- 2014-01-19 日 21:26
- 法規
11の都道府県のリンクを修正。
内容を改正した都道府県は、奈良県です。
奈良県は青少年にみだらな性行為又はわいせつな行為をした者への罰則を『罰金30万円』から『二年以下の懲役又は百万円以下の罰金』へと大幅に重くしています。また、青少年であることを知らないことに過失がない場合の罰則適用除外が新たに設けられました。
埼玉、和歌山、佐賀では条文の平仮名を漢字にするなどの表記の変更がありました。
全文は都道府県別淫行条例の比較をご覧ください。
- 確認改正部分
2014年01月19日
2012年03月21日 | 2011年01月23日 | 2009年12月15日 | 2008年12月16日
埼玉県
- 表記変更
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■改正前
第十九条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
■改正後
第十九条 何人も、青少年に対し、淫らな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
奈良県
- 青少年の定義…“六歳以上”の下限を削除
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■改正前
青少年 六歳以上十八歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされた者を除く。)をいう。
■改正後
青少年 十八歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされた者を除く。)をいう。 - 第四十二条 罰則
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第三十四条
[1]何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
[2]何人も、青少年に対し前項の行為を教え、又は見せてはならない。■改正前
[1]又は[2]に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
■改正後
[1]の規定に違反して青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
[2]の規定に違反して青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為を教え、又は見せた者は、30万円以下の罰金に処する。 - 第四十二条 5 新設
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■改正前
条文なし(青少年であることを知らないことに過失がない場合の適用除外なし)
■改正後…条文追加
5 第三十四条第一項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第一項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことについて過失がないときは、この限りでない。※第一項[1]の過失についてのみ言及されているため、第二項[2]の教えたり見せたりする行為については過失がなくても罰則が適用されるものと思われる。
和歌山県
- 表記変更
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■改正前
(いん行又はわいせつ行為の禁止) 第26条
何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
■改正後
(淫行又はわいせつ行為の禁止) 第26条
何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。
佐賀県
- 表記変更
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■改正前
青少年 十八歳未満の者(婚姻により成年に達したとみなされた者を除く。)をいう。
■改正後
青少年 18歳未満の者(婚姻により成年に達したとみなされた者を除く。)をいう。
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